遺産分割でお悩みの方へ

こんにちは。
練馬区の税理士、大垣浩子です。
相続が発生したら、色々な悩みや問題も発生するかもしれません。
相続税はかかる?
財産をどうやって分けたらいいのか?
諸々の手続きが大変そう・・・
特に、財産を分ける、遺産分割には悩みが多いところだと思います。

遺産分割に悩みはつきもの
争う相続、いわゆる争続では、遺産分割で揉めることが多いです。
亡くなった方が遺言書を遺されていない場合は、相続人間で遺産をどのように分けるかを協議しなければなりません。
相続人全員が納得する遺産分割がされないと、遺産分割協議書が作成できず、故人の財産が遺族に渡るのが遅くなります。
相続人が複数いるのに、財産が自宅の土地と建物だけ。
A土地とB土地があるけど、二人の子供はどちらともA土地が欲しい。
本家の財産は、すべて長男が相続すべき、という風習がある。
ずっと同居して介護していた長女が多くもらう権利があるのでは?
誰がもらうかによって相続税の額が変わるらしい。
全部妻がもらえば相続税はかからないらしいけど、本当?
など、遺産分割の悩みの種は色々なところに転がっています。
実際に争うことになってしまったら弁護士の出番ですが、どうやって分けたら相続税が安くなるか、二次相続での相続税額を見据えたシミュレーションなど、遺産分割で相続税に関する悩みがありましたら、税理士にご相談ください。
遺産分割に悩みはつきもの
遺産分割で揉めないために
遺産分割での悩みを避けるための一番の対策は、遺言書を書いておくことです。
生前に財産をどのように分けるかを考え、家族で共有し、なぜその分け方にしたのかを説明し、遺言書に記しておけば、遺産分割はスムーズにいきます。
故人が築いた財産ですから、故人の分けたいように分けた方がいいです。
ただし、遺留分を侵害する場合、揉め事に発展する可能性がありますので、ご注意ください。
遺言書を書くのは気が進まないときは、法的効力はありませんが、エンディングノートを書いておく、というのもひとつの手です。
生前の相続税の試算なども行っておりますので、遺言書やエンディングノートを書くときに相続税について悩んだら、ご相談ください。
遺産分割で揉めないために
遺産分割と相続
財産の分け方によって、相続税の金額が変わることがあります。
有名なものだと、配偶者の税額軽減です。
配偶者は相続した財産が1億6千万円までは相続税がかかりません。
小規模宅地等の特例という制度も有名です。
特定の親族が相続した特定の土地の評価額が減額されるというものです。
これは、相続税を払うために事業用の土地や自宅の土地を手放さなくても済むようにした制度です。
特例制度なので、適用を受けるために要件があります。
どちらの制度も相続税の申告をしなければ受けることができません。
相続税申告書の作成に悩んだら、ご相談ください。
遺産分割の仕方によって、相続税額が大きく変わることがあります。
生前のご相談相続税申告書作成のご相談も受け付けております。

大垣浩子税理士事務所へのご依頼・ご相談は、下記お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。初回のご相談40分は無料になります。
お問い合わせ後、3営業日以内にご連絡いたします。
遺産分割と相続税

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