生前贈与でお困りの方へ

こんにちは。
練馬区の税理士、大垣浩子です。
相続税対策のひとつに生前贈与があります。
令和6年1月1日以降の贈与から、制度が変わりました。
新たな制度の内容、贈与税と相続税の関係など書いていきます。

暦年贈与

暦年贈与は、通常の贈与です。
1月1日から12月31日までに受けた贈与です。
誰から贈与を受けても問題ないです。
暦年贈与の贈与税の計算では、110万円の基礎控除があります。
なので、年間110万円までの贈与は非課税と言われているのです。
毎年110万円をお子様に贈与することで、税金がかかることなく財産の移転ができるというわけです。
110万円はもらう人基準なので、父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合、200万円の贈与となり、贈与税がかかります。

暦年贈与
相続により財産を取得する人が相続開始前7年以内に受けた贈与の額は、相続財産に加算するという制度です。
110万円以下の贈与であっても該当します。
令和5年までは、3年以内の贈与でしたが、令和6年から7年以内に改正されました。
なので、110万円の贈与で贈与税はかからなくても、贈与してから7年超経たないと、相続税がかかる可能性があります。
若い人向けの制度になりそうです。
また、「相続により財産を取得する人」が受けた贈与が対象なので、祖父母から孫への贈与で、孫が相続人でない場合は生前贈与加算の対象外です。
110万円を超える贈与を受けて贈与税を支払っている場合には、生前贈与加算されますが、支払った贈与税は相続税から控除されます。
生前贈与加算

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、読んで字のごとく、相続の時に精算される贈与です。
相続時精算課税制度による贈与は、贈与した年の1月1日に60歳以上の親または祖父母から、18歳以上の子または孫に対する贈与で、税務署に届出が必要です。
相続時精算課税制度による贈与には2,500万円の特別控除額があり、2,500万円までは贈与税がかかりません。
ただし、贈与額が必ず相続財産に含まれます。
ただし(ただしが続く・・・)、令和6年1月1日以降は、110万円の基礎控除が追加されました。
110万円以下の贈与の場合、贈与税はかからず、相続税もかかりません。
夢のような制度ですね。
もちろん注意点はあります。
相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与課税には戻れなくなります。
また、相続時精算課税制度で贈与受けた土地について、相続税の計算の際、小規模宅地等の特例は使えません。
その他注意しなければならない点はいくつかあるので、選択する時は、よく考えてから選択することが必要です。

相続税の対策として生前贈与をお考えの方はたくさんいらっしゃると思います。
生前贈与をしたいけどどのようにしたらいいかわからない、そもそも生前贈与をした方がいいのかわからない、生前贈与をしたら相続税はどのくらい減るか知りたい、そんなお悩みをお持ちの方は、ご相談ください。

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相続時精算課税制度

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