相続に関するご相談に対応しております
こんにちは。
練馬区の税理士、大垣浩子です。
相続に関するご相談、増えています。
今回は、今まで受けた相談について書いてみます。
金額はすべて架空のものです。

相続税がかかるかどうかのご相談

お父様が亡くなった方からのご相談です。
相続人:お母様、お子様2人
財産:自宅、現預金
お持ちいただいた書類:固定資産税の通知書
ご自宅はお母様が、現預金はお子様2人が相続される予定。
相続税はかかるのかどうか、というご相談でした。

現預金は、2,000万円でした。
固定資産税通知書によると、土地の固定資産税評価額は2,800万円、家屋の固定資産税評価額が1,000万円でした。
固定資産税評価額は相場の7割、相続税の評価額は8割といわれているので、簡便的に2,800万円を7で割って8を乗じると、土地の評価額は3,200万円となります。
お父様の遺産総額は、現預金2,000万円+自宅土地3,200万円+自宅家屋1,000万円の6,200万円となります。
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数なので、今回は、4,800万円になります。
遺産総額6,200万円が基礎控除額4,800万円を超えているので、相続税がかかることになります。

今回は、自宅を配偶者であるお母様が相続されるので、小規模宅地等の特例を使うことができます。小規模宅地等の特例を使うと、土地の評価額が8割減の640万円となりますので、遺産総額が3,640万円になります。
遺産総額が基礎控除額を下回ったので、相続税はかかりません。
ただし、小規模宅地等の特例を使う場合には、必ず相続税の申告が必要になります。
そのため、今回は、相続税の申告をして、小規模宅地等の特例を使うことで相続税がゼロ円になる、という結果になり、申告書作成業務を承りました。

今回は相続税がかかるかどうかというご相談事例をあげましたが、相続相談には、様々なものがあります。
相続税に関する知識や相続税の計算方法は、インターネットにたくさん記載されています。
ご自身で調べることで、おおよその検討をつけてから、専門家の意見を聞きたいとご相談される方もいらっしゃいます。
今までに色々なご相談を受ける中で、色々な状況を目の当たりにしてきました。
相談者様が気付かなかった点に気付いたり、別の視点からアドバイスしたりすることもできます。
簡易的な相談も承っておりますので、ご相談ください。

大垣浩子税理士事務所へのご依頼・ご相談は、下記お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。初回のご相談40分は無料になります。
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相続税がかかるかどうかのご相談

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