インボイスについてお困りの方へ

こんにちは。
練馬区の税理士、大垣浩子です。
令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まりました。
わたしは小規模税理士事務所なので免税事業者でしたが、さすがに税理士が登録していないのはお客様に失礼と思い、インボイス登録しました。

インボイス制度と適格請求書発行事業者

インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことをいいます。
簡単に言うと、売手は買手に対して、消費税の正確な適用税率や消費税額等を伝えるための適格請求書(インボイス)を発行してね、買手は仕入税額控除をとるためにもらったインボイスとちゃんと保管してね、というもの。
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録をした事業者のみになります。
登録をすると、適格請求書発行事業者登録番号(Tから始まる13桁の番号)がもらえます。
インボイス登録する、ということは、適格請求書発行事業者の登録申請をする、ということです。
元々課税事業者の方でもこの登録申請をしていないとインボイスを発行することができないので、必ず申請する必要があります。
また、通常の納税義務判定で翌事業年度から消費税の課税事業者になる場合も事前に登録申請をする必要があります。登録申請の日から15日経たないと、適格請求書発行事業者登録番号がもらえませんので、事業年度開始の日から登録事業者になりたい場合は、早めに申請をする必要があります。

インボイス制度と適格請求書発行事業者

インボイス事業者になったら・・・

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)になったら、適格請求書(インボイス)を発行することになります。
受領したインボイスを保管する義務が生じます。
そして、必ず消費税の課税事業者になります。
すなわち、個人の場合は毎年、法人の場合は毎事業年度、消費税の確定申告をして、消費税を納付しなければなりません。
インボイス制度に対応した帳簿作成が難しい、インボイスの記載内容が不安、消費税申告書の作成に困っているなど、お困りのことがあれば、ご相談ください。

インボイス事業者になったら・・・
インボイス制度の特例
ややこしくて、経理作業が煩雑になったインボイス制度ですが、経過措置や特例が設けれられています。
免税事業者からの仕入税額控除の経過措置、2割特例、少額特例です。
これらの経過措置や特例については、適用できる期間が定められています。
特例については、適用できる事業者が限られます。
特例について詳しく知りたい、適用可能な事業者かわからない、特例の有利不利など、お困りのことがあれば、ご相談ください。

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インボイス制度の特例

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